売却活動の諸経費
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不動産売却にかかる費用
不動産売却には収入だけでなく支出もあります。売却額がすべて手元に残るわけではありませんので、事前に必要な費用を計算しておきましょう。
手元に残るお金=売却価格‐(仲介手数料+印紙税+抵当権抹消登記費用+引っ越し費用+税金)
上記は、一般的な不動産売却で手元に残るお金の計算式です。以下から、それぞれの詳しい内容について盛岡市近郊(滝沢市・矢巾町・紫波町)の不動産売買専門店「ジャストワン株式会社」が解説します。
仲介手数料
仲介売却を行った際に不動産会社へ支払う手数料です。額は不動産会社と売り主様との間で自由に決定できますが、宅地建物取引業法で上限が設定されています。なお、販売価格に応じて上限となる額が異なります。
販売価格 | 計算式 |
---|---|
100万円〜400万円以下 | 18万円×消費税 |
400万円以上 | 販売価格×3%+6万×消費税 |
印紙税
不動産売買契約を締結する際にかかる費用です。収入印紙を購入し、売買契約書に貼り付けます。なお、令和2年3月までは軽減措置が取られています。以下は、販売価格ごとの税額です。
販売価格 | 税額 |
---|---|
10万円超、50万円以下 | 200円 |
50万円超、100万円以下 | 500円 |
100万円超、500万円以下 | 1,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超、5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超、1億円以下 | 3万円 |
1億円超、5億円以下 | 6万円 |
5億円超、10億円以下 | 16万円 |
10億円超、50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
抵当権抹消登記費用
住宅ローンを用いて購入した不動産には、金融機関による抵当権が設定されています。不土讃売却の際には、これを外さなくてはなりません。その際は、登録免許税と司法書士への報酬(代理人事務手数料)が必要です。
登録免許税(1件) | 1,000円 |
---|---|
代理人事務手数料 | 5,000円〜1万円 |
引っ越し費用
現居を売却する場合は、新居への引っ越し費用がかかります。金額は時期や地域によって異なるため、あらかじめ業者の見積もりをもらっておきましょう。なお、新居の購入・契約と不動産売却との時期がずれると、仮住まいの費用も加わります。
譲渡所得税・復興所得税
不動産売却によって利益が出た場合は、その額に応じて譲渡所得税および復興所得税がかかります。なお、譲渡所得税については所有年数によって税率が変わります。
種類 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
短期譲渡所得(所有5年以下) | 30% | 9% |
長期譲渡所得(所有5年超) | 15% | 5% |
復興所得税 ※R9年まで | 所得税×2.1% |