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調整区域(市街化調整区域)とは?
盛岡市と矢巾町と滝沢市には「市街化調整区域」という区域が不動産用語ございます。
この区域は簡単にいうと、建物等を建ててはいけないというエリアです。
ただし、昭和45年以前から建っている家などがある場合は例外で建て替え等が出来ます。ただし、面積は既存の建物の1.5倍までと決まってます。
よって、この「市街化調整区域」の不動産を売る時や買う時は注意が必要です。
詳しい内容は市役所等で調査する事となりますので、不動産会社も調査には十分注意が必要です。
仮に昭和45年以降に建てた建物の場合は、どういう理由で調整区域に建物が建てる事が出来たかが重要となります。
詳しくはジャストワン株式会社へ。